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1民事再生に詳しい弁護士
弁護士法人心には、弁護士会の倒産委員会の「再生チーム」に所属し、弁護士向けの民事再生マニュアルを作成・・・
弁護士法人心には、弁護士会の倒産委員会の「再生チーム」に所属し、弁護士向けの民事再生マニュアルを作成するなど、民事再生に詳しい弁護士が所属しています。
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2チームで対応可能
弁護士法人心では、民事再生に詳しい弁護士が複数所属しているため、案件によってはチームを結成して対応さ・・・
弁護士法人心では、民事再生に詳しい弁護士が複数所属しているため、案件によってはチームを結成して対応させていただくことも可能です。
そのため、個人事業主や小規模な会社はもちろん、大きな会社の民事再生についても対応させていただくことができます。
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3今後の事業継続に最大限配慮
今後の事業継続にできる限り支障をきたさないようにするためには、取引先や金融機関への丁寧な説明が重要で・・・
今後の事業継続にできる限り支障をきたさないようにするためには、取引先や金融機関への丁寧な説明が重要です。
民事再生の進め方によっては、大きな混乱が生じたり、取引先等との関係性が悪化したりして、事業継続が困難になってしまう可能性もあります。
当法人では、仕入先、金融機関、顧客等、関係に応じて今後に関する丁寧な説明を行い、混乱を最小限におさえ、できる限り関係者ともめることのないよう、細心の注意を払っています。
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4従業員にもしっかりと対応
今後事業を継続するためには、従業員への対応も重要となります。対応を誤ると今後の事業継続に必要な人材・・・
今後事業を継続するためには、従業員への対応も重要となります。
対応を誤ると今後の事業継続に必要な人材の離職に繋がりかねません。
当法人では、必要に応じて、従業員への説明等に弁護士が同席・代行することができますので、従業員にも丁寧な説明を行うことが可能です。
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5税理士、社会保険労務士など各専門家が連携
当法人は、社会保険労務士事務所心、税理士法人心と連携していますので、従業員に関する各種手続きの代行な・・・
当法人は、社会保険労務士事務所心、税理士法人心と連携していますので、従業員に関する各種手続きの代行などが可能です。
また、資金繰りを考えるうえでは、税金や社会保険料をどう支払うかや、民事再生に伴って税金がどう処理されるか検討する必要があります。
また、それに加え、㈱心経営、㈱心保険などとともに、お客様をトータルサポートできる体制を整えています。
民事再生においては、法律だけでなく様々な知識が必要になる場合があります。
ワンストップでご相談いただけるようにしていますので、安心してお任せください。
民事再生を弁護士に相談するタイミング
1 どのタイミングで弁護士に相談するか
民事再生は、裁判所に申請して会社の借金を減額してもらい、分割で返済していく手続きです。
ここでは、民事再生を弁護士に相談するタイミングについてお伝えします。
2 事業を続けながら借金を完済するのが難しいと思ったとき
まず、事業を続けながら借金を完済するのが難しいと思ったときが、タイミングとして考えられます。
経営状態が良ければ、事業を続ける中で収益が上がっていき、借金をいずれ完済できます。
ただ、赤字や、利益が非常に少ない状態では、何年事業を続けても借金が減らないということが考えられます。
例えば、1億円の借金の年利が2%の場合、1年間の利息は200万円(1億×0.02)で、1か月あたりの利息が16万6667円(200万÷12)ですから、これを下回る利益しかない状態が続けば、完済できないことになります。
このような場合には、借金を減額してもらうために、民事再生を検討して弁護士に相談するタイミングであるといえます。
3 現金が手元に残らないと感じたとき
いつも現金がほとんど残っていない状態で事業を続けている方は珍しくありません。
ほぼ常に現金が残っていない状態となると、今後事業を拡大することは難しいですし、突発的な出費があったときに資金繰りがつかなくなり、事業をやめざるをえなくなる可能性があります。
そこで、現金がほとんど残っていない状態が続いているなら、借金を減額してもらい黒字体質になるために、民事再生を弁護士に相談した方がよいタイミングといえます。
4 支払いが約束どおりできないと見込まれるとき
次の借金の返済や取引先への支払いが約束どおりできないとなると、放っておいても相手から督促を受けるだけなので、何らかの対策が必要になります。
こういった場合も、借金を減額してもらうため、民事再生を相談するタイミングになります。
弁護士に依頼することにより、借金の返済を一時的に止めることもできます。
弁護士が民事再生の依頼を受けた旨の通知を出せば、金融機関は、本人に直接督促してはいけないという決まりがあるので、直接督促を受けなくて済みます。
5 民事再生の弁護士への相談のタイミングは早い方がよい
民事再生を相談するタイミングが、売上の差押えを受けたり、金融機関への返済が何か月も遅れて一括請求された段階になってしまうと、すぐに資金繰りが尽きてしまい、事業を続けるのは困難になります。
そうなる前に、民事再生をしない可能性が十分ある場合でも、一度お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
民事再生のおおまかな期間・流れ
1 弁護士への相談
民事再生は、裁判所に申請する手続きであり、会社の代理人として裁判所に申請したり、債権者との窓口等を行う申立代理人の弁護士に相談したりするところから始まります。
会社の命運をかけたものですし、短期間に多くの関係者との交渉をまとめる必要があり、業務量も多いため、民事再生に詳しい弁護士に相談することがよいといえます。
通常の場合、最初の弁護士への相談では、決算書や資金繰り表等を持っていきます。
2 裁判所への事前相談・申立て
一般的に、裁判所に申請する際に初めて取引先や従業員に民事再生することをお伝えすることになりますので、そのタイミングを決定します。
申し立てるまでに、裁判所に納める費用や弁護士費用を準備する必要があります。
裁判所にも、事前に弁護士から相談をしておき、申立て直後の混乱をなるべく避けられるようにスケジュール調整をしてもらうこともあります。
3 債権者への説明会
一般的に、裁判所に申請して1週間程度のうちに、取引先や金融機関等向けの説明会を行います。
借金を約束どおり返せなくなった理由や今後の事業の見通し等を、弁護士も同席して会社代表者とともに説明します。
4 正確な財産・負債の額の決定
民事再生では、持っている財産全額の時価が最低限の返済額になり、負債の額に応じて平等に債権者に支払う必要があります。
例えば、財産の時価が1000万円で、負債額が1億円ならば、どの債権者にも10%支払うのが原則です。
そのため、財産の時価や負債額が正確にいくらなのかを算定する必要があります。
債権者からの届出内容を調査したり、通帳・不動産や車の査定等を見て、財産・負債の額を出します。
5 再生計画案の提出、可決
民事再生の申立てから約3か月後までに、再生計画案という、何円を何年かけて支払うという案を提出します。
先ほどの財産額が1000万円で負債額が1億円の例なら、基本は10%の1000万円を5~10年程度の分割で支払うことになりますが、負債額が10万円以下の少額の債権者には、全額支払う等して取引先に未払いが残りにくいようにすることも多いです。
債権者の頭数でも金額でも半分以上の債権者が賛成しなければなりませんので、弁護士と会社代表者は、説明会を開いたり、個別に再生計画の妥当性を説明したりして、債権者の理解を得るための活動をします。
6 再生計画認可、返済スタート
債権者が賛成して、裁判所が適切にルールを守って手続きを進めたと認可すれば、おおむね1、2か月後から再生計画に基づく返済が始まっていきます。
7 流れ・スケジュールは裁判所ごとに異なる
民事再生の流れや期間は、案件の内容や裁判所によっても異なりますが、おおむね裁判所に申立ててから6か月程度で裁判所に係属している状態が終わり、返済へ移っていくのが通常です。
詳しいスケジュールについては、ご相談の際に弁護士にご確認ください。
民事再生する場合の従業員への対応
1 従業員に話すタイミングは裁判所に申請する直前
民事再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらい、少しずつ返済していく手続きです。
民事再生をする場合でも、当初は代表者か資金繰りを担当する役員が民事再生を検討し、一般の従業員はそのことを知らないのが通常です。
民事再生することを一般の従業員に知らせるタイミングは、基本的には、裁判所に申請する直前です。
準備を始めた段階で従業員に言いたくなるところですが、早くから伝えてしまうと、従業員を通じて取引先や金融機関に知られてしまうことが想定されます。
取引先や金融機関に予定より早くに知られると、取り付け騒ぎで事業に必要な資産を持っていかれたり、口座が使えなくなったりして大混乱になることが考えられます。
そうなると、立て直しができなくなってしまうおそれもあります。
その一方で、従業員に説明しておらず、取引先やマスコミを通じて初めて知るようでは、従業員の信頼を損なって、事業を続けるのに大きな支障になります。
そのため、従業員に知らせるタイミングは、裁判所に申請する前日で営業が終了した後等になります。
2 従業員の給料は約束どおり支払う
民事再生では、金融機関からの借金については一律に一旦支払いを止め、減額の対象にしますが、従業員の給料は、法律上優先的に払うことが認められています。
反対に、未払いの給料がある場合は、従業員がそれを理由に就業を拒むことができ、事業を続ける上で支障になります。
そのため、民事再生をした場合でも、基本的に従業員の給料は約束どおり払うことになります。
3 従業員には、代表者と弁護士とで説明会を行うのが原則
民事再生の説明は、今後の信頼関係を維持するため、代表者と民事再生の申立てを依頼した弁護士が、会社で説明会を開いて行うのが原則です。
従業員には、取引先や金融機関への対応方法等を整理して紙に記載し、配る等して、民事再生の制度や申立てに至る理由、弁護士の立場等を説明します。
4 従業員を解雇する場合は、労働法令を守る必要がある
民事再生の過程では、経費削減のために従業員を解雇したり、給料をカットしたりする必要がある場合も多いです。
ただ、民事再生をするからといって、労働基準法等の法令を守らないでよいわけではありません。
労働紛争を抱えたり、さらに従業員の士気を下げるもとにならないよう、慎重に対応する必要があります。
事業譲渡型の民事再生
1 民事再生は、事業譲渡して事業を生かすのにも有効
民事再生は、裁判所を通じて会社の借金を減額してもらう手続きです。
社長自ら事業を続けて、その収入から分割で返済するケースも多いですが、別会社に事業を引き継いでもらって事業を続けるケースもよくあります。
このように別会社に事業を引き継ぐ民事再生のことを、事業譲渡型の民事再生ということもあります。
2 事業譲渡型の簡単な流れ
⑴ 裁判所に民事再生の申立てをする
このとき、金融機関等に民事再生することを知らせて支払いを止めることになります。
そのため、最も混乱を避けられるスケジュール調整や資料集めを、弁護士と事前に相談しておくことが重要です。
⑵ 再生手続が裁判所で開始される
⑶ 事業を引き継いでくれるスポンサーを募集する
事前に会社の財務状況や法律上の問題点を整理しておきます。
これを「デューディリジェンス」といいます。
これをもとに募集要項を作成し、必要に応じて会社の情報を開示し、事業譲渡する場合の金額その他の条件を詰めます。
⑷ スポンサーを選考し、基本合意書を作成する
事業を引き継いでくれる会社との間で合意書を作ります。
⑸ 裁判所又は監督委員の許可を得て事業譲渡を実行する
事業譲渡では、大きな金額が動くため、裁判所または裁判所が選ぶ監督委員という弁護士の許可が必要となります。
スポンサーや対価の決め方の妥当性等がチェックされることになります。
⑹ 再生計画案を提出する
事業譲渡した場合、元の会社が収益から返済するのは難しいため、事業譲渡の代金から一括で借金を返済し、それでも残る債務は免除してもらうという返済案(再生計画)になることが多いです。
⑺ 再生計画が可決、認可され、返済する
一般的に債権者の過半数が賛成しなければならないので、決をとります。
その後、裁判所が認可すれば、返済案(再生計画)に従って返済します。
3 事業譲渡型のポイント
一つ目のポイントは、資金繰りが尽きないうちに、事業を引き継いでくれるスポンサーが見つかるかどうかです。
二つ目のポイントは、スポンサーも裁判所・債権者も納得する形で、対価や条件が実現できるかということです。
事業を引き継ぐ側は、できるだけ安い金額で、法律面の問題点も少ない状態で引き継ぎたいと考えますが、民事再生の手続きにおいては、お金を約束どおり返済してもらえない債権者や、裁判所の目もありますので、不適切に安い対価にしたり、引継先にばかり有利な形で法律上の問題点を解決したりといったことはできません。
事業を譲渡する形での民事再生について、詳細は、民事再生を得意とする弁護士にご相談ください。
民事再生ができる条件
1 資金繰りが続くことが最重要
民事再生は、裁判所に申請して借金を大きく減額してもらい、分割払いで払っていく手続きです。
この手続きでは事業を続けていくことが前提となるため、民事再生を成功させるためには、資金繰りが続くことが最も重要です。
例えば、半年後に売上が入ってくるとしても、今月の仕入代が払えなくて新しい仕入ができないのであれば、事業は続きませんし、今月の従業員の給料が払えないのであれば、売上が入ってくる前に従業員はやめてしまうでしょう。
このように、最低限事業を続けるために必要な支払いができるだけの現金が確保できている状態が続いていくかが、資金繰りです。
弁護士は、民事再生を検討される方には、日々の資金繰り表を作ることをおすすめしています。
そして、大きな入金日と大きな出金日を把握して、現金がマイナスになる日があるなら、どの支払いを先延ばしにすることができるか、そもそも払わないかといったことを検討します。
税金については、滞納していると差押えを受ける可能性が高いため、分割払いの交渉を試みます。
借金の返済は、民事再生を始めると止まるものが多いので、まずは返済を抜きにした資金繰りを考えます。
2 黒字化の目途が立たなければならない
民事再生では、将来の収入から返済を行っていくことが基本です。
事業が赤字では、収入より支出が多いわけですから、返済の目途が立たず、民事再生は基本的に認められません。
そこで、返済がなければ黒字なのか、もし現在赤字なら、早期に黒字にする目途があることを数字で示すことができるかがポイントになります。
3 裁判所に納める予納金を納めることができるか
民事再生法には、①破産の原因となる事実が生じるおそれがある又は債務の支払が事業の継続に著しい支障をきたす②費用の予納がある等の要件があります。
①は、財産や信用状態からして継続的に返済していくのが難しい状態であるか、工場を売り払えば返済できるものの工場がないと事業を続けられない場合等を指し、ご相談に来られるほとんどの会社が満たします。
しかし、②は資金繰りとの関係でネックになることが多いです。
民事再生を裁判所に申請すると、すぐに予納金を裁判所に納める必要があります。
裁判所によりますが、多くの場合、会社の民事再生は最低でも200万円かかります。
これを払っても、資金繰りが続くことが必要になってきます。
民事再生のメリットとデメリット
1 民事再生とその他の選択肢
会社の民事再生は、裁判所を通じて会社の債務を減額してもらい、主に分割払いで返済する手続きです。
会社の民事再生を検討する方は、資金繰りに困っており、本来の約定どおり返済することが難しいか、既に滞納してしまっている方が多いです。
他の選択肢としては、リスケジュールや私的整理といった債権者との支払い交渉、また破産等が考えられます。
ここでは、他の選択肢に比べて、民事再生を選択するとどのようなメリットやデメリットがあるのかをご説明します。
2 民事再生のデメリット
⑴ 担保権を実行される可能性がある
民事再生は、基本的に担保権の実行を制限することはできず、本社や自宅が金融機関の担保に入っている場合は、金融機関が担保権を実行することがあります。
つまり、担保をとっている金融機関との間で、「約束通り返済できなくても担保権を実行しない」という合意等がないと、担保に入っている本社や自宅を失ったり、リース物件を引き上げられたりすることになります。
⑵ 取引先の信頼を失うことがある
民事再生は、官報に掲載され、帝国データバンク等の信用会社がその情報を載せます。
官報に掲載されることで、取引先に民事再生したことが知られて、これまで掛け払いを認めていたところが現金払いを求めてきたり、取引が打ち切りになったりする可能性があります。
3 民事再生のメリット
⑴ 大幅に借金を減額できる
民事再生は、裁判所を通して、大幅に借金を減額できることが最大の魅力です。
民事再生では、借金額は、持っている財産全額分(清算価値といいます)まで減額できますので、借金が10分の1以下まで減ることも少なくなりません。
返済期間も最大10年まで延ばすことができます。
債権者と話し合うだけでは、基本的に利息のみ支払うことで毎月の返済額を減らすことはできても、元金を減らすことは難しく、借金が残り続けることになりがちです。
⑵ 基本的に代表者がそのまま事業を続けられる
破産の場合は、事業をやめることを基本にしており、譲渡して事業が続く場合でも、代表者は退任することになります。
民事再生は、DIP型といって、会社が手続きの主人公であり、中小企業であれば、代表者ご自身が事業に不可欠な存在であることから、代表者が退任することなく事業を続けられるのがメリットの一つです。
ただし、債権者の反対で代表が退任することを求められる可能性もありますので、詳細は民事再生に詳しい弁護士にご相談ください。
民事再生手続きにかかる費用
1 民事再生手続きにかかる費用の種類
民事再生は、裁判所に申請して債務を減額してもらい、分割払い等で返済していく手続きです。
個人のサラリーマン等が申請する手続きである個人再生もありますが、ここでは、法人が申請する通常民事再生の手続きにかかる費用についてご説明します。
民事再生でかかる費用は、大きく分けると3つあります。
1つは、予納金と呼ばれる裁判所に納める手数料です。
民事再生は、監督委員という、依頼する弁護士とは別の裁判所が選任する弁護士が、依頼する弁護士とともに、本当に返済していけるかどうかを見たり、財産額の評価、法的問題に関するアドバイス等を行ったりします。
予納金の多くが、この監督委員の報酬にあたります。
2つ目は、依頼する弁護士に支払う報酬です。
3つ目は、実費です。
2 予納金は最低200万円の一括払い
前述したとおり、予納金は、監督委員という裁判所が選任する弁護士への報酬という側面があります。
民事再生は、減額に反対している債権者の債務も強制的に減額するという強力な手続きですから、第三者的立場の専門家が適法に進んでいるか等を調査することによって、制度の信用を維持しているのです。
予納金は、この監督委員の業務量や、債務が減額されることによって得られる利益の大きさ(主に債務額)等を考慮して、裁判所が決めるものとなっています。
裁判所ごとに内部基準が存在し、負債額が1億円未満など比較的少ない場合でも、200万円か300万円を予納金の最低額と定めている裁判所が多いです。
そして、予納金は、基本的に、裁判所で手続きを始めてもらう際に一括で支払う必要がありますので、民事再生を選択しようと思うと、最低限この費用がすぐに支払える状態でなければなりません。
3 弁護士に支払う報酬は事案の複雑さによって様々
依頼する弁護士に支払う報酬は、おおむね監督委員も弁護士であることから、監督委員の報酬、つまり裁判所の予納金との均衡を見て決めることが多いです。
こちらも、弁護士に委任する契約時に、業務量や緊急性、債務額等を考慮して定めることになり、おおむね200万円から、規模によっては500万円を超えるまで、金額に幅があります。
支払い方法は、毎月の分割払いになることもありますが、債権者への返済が始まった後に弁護士費用も支払うことは、支払い能力の点からも法律上も問題がありますので、頭金で一定割合を支払い、その後は半年から1年程度の分割払いという形式をとることも珍しくありません。
4 実費
実費としては、郵便代、債権者向けの説明会の会場費、交通費等があります。
これも規模によって異なりますが、おおむね10万~20万円程度でおさまることが多いです。
5 弁護士にご相談ください
ここでご説明した金額は、中小企業が行う民事再生を前提に記載していますので、航空会社のスカイマーク等報道が大きくなされる著名な会社や規模が大きい会社は、この数倍のお金がかかることになります。
手続きを行う際に必要な費用の詳細は、ご相談時に民事再生に詳しい弁護士までお尋ねください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)
0120-41-2403
民事再生をお考えの方は弁護士にご相談ください
会社の資金繰りが厳しくなった場合でも、民事再生を行うことで再起を図ることができる可能性があります。
もっとも、民事再生で経営の状態を改善するためには、適切に手続きを行うことが重要です。
また、個人が行う債務整理とは異なり、会社の場合は周囲に与える影響も大きいため、そちらに関する対応も必要となります。
手続きで失敗しないようにするためにも、民事再生をお考えの場合には、弁護士にご相談ください。
当法人では、民事再生に関するご相談を承っております。
会社の借金に関する問題を多く取扱う弁護士がご相談に対応いたしますので、まずはご相談ください。
当法人の事務所は、東京・銀座・池袋・横浜・千葉・船橋・柏・名古屋・栄・東海・豊田・津・四日市・松阪・岐阜・大阪・京都にあります。
どちらでのご相談を希望される場合でも、まずはフリーダイヤルやメールフォーム等でご連絡ください。
ご相談に関するご案内をさせていただきます。
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