トップお役立ち情報・Q&Aお役立ち情報 階層構造▼ お役立ち情報お役立ち情報 目次へ民事再生申立てと仕入先・外注先への支払い1 民事再生では、これまでどおり仕入先等にお付き合いをお願いするのが原則2 民事再生法により、仕入先・外注先への支払いができない可能性がある3 少額債権の保護制度等の活用で仕入先等への支払いを継続する4 申立前開始決定後の取引分は、共益債権化の承認制度を利用する5 まとめ民事再生と担保がついているものの扱い1 民事再生では担保権の実行を止められないのが原則2 抵当権を設定している銀行と合意して約束どおり返済を続けられることもある3 抵当権を設定している銀行に支払う額の計算方法民事再生の監督委員1 通常民事再生は申立代理人と監督委員の2人以上の弁護士が関与するのが通常2 監督委員は、裁判所が選ぶ公平中立な立場の弁護士3 監督委員の主な業務4 監督委員には要望は伝えるが、敵対しないのが基本的な付き合い方倒産,民事再生,自己破産の違い1 倒産の増加と用語の整理2 倒産は広い概念で,民事再生も自己破産も含む3 民事再生とは4 自己破産とは5 まとめ民事再生の債権者向けの説明会1 民事再生の債権者説明会は、会社の代表と弁護士が主催して行う2 今後も事業が継続できることをアピールする3 債権者に賛成してもらう布石にする4 債権者説明会の注意点民事再生申立てと取締役会1 民事再生申立て前には取締役会決議等で取締役の過半数の賛成が必要2 取締役会招集方法の工夫3 取締役会決議は民事再生申立ての直前にする4 全員の賛成が見込める場合には、各々に同意書を書いてもらう方法もある5 取締役に言う順番も重要 お役立ち情報・Q&A(目次)お役立ち情報・Q&Aトップお役立ち情報Q&Aお役立ち情報(目次)お役立ち情報トップ民事再生申立てと仕入先・外注先への支払い民事再生と担保がついているものの扱い民事再生の監督委員倒産,民事再生,自己破産の違い民事再生の債権者向けの説明会民事再生申立てと取締役会 受付時間 平日 9時~21時、土日祝 9時~18時 夜間・土日祝の相談も対応します(要予約) 所在地 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町18-22ロータスビル4F (愛知県弁護士会所属) 0120-41-2403 お問合せ・アクセス・地図 お役立ちリンク
お役立ち情報お役立ち情報 目次へ民事再生申立てと仕入先・外注先への支払い1 民事再生では、これまでどおり仕入先等にお付き合いをお願いするのが原則2 民事再生法により、仕入先・外注先への支払いができない可能性がある3 少額債権の保護制度等の活用で仕入先等への支払いを継続する4 申立前開始決定後の取引分は、共益債権化の承認制度を利用する5 まとめ民事再生と担保がついているものの扱い1 民事再生では担保権の実行を止められないのが原則2 抵当権を設定している銀行と合意して約束どおり返済を続けられることもある3 抵当権を設定している銀行に支払う額の計算方法民事再生の監督委員1 通常民事再生は申立代理人と監督委員の2人以上の弁護士が関与するのが通常2 監督委員は、裁判所が選ぶ公平中立な立場の弁護士3 監督委員の主な業務4 監督委員には要望は伝えるが、敵対しないのが基本的な付き合い方倒産,民事再生,自己破産の違い1 倒産の増加と用語の整理2 倒産は広い概念で,民事再生も自己破産も含む3 民事再生とは4 自己破産とは5 まとめ民事再生の債権者向けの説明会1 民事再生の債権者説明会は、会社の代表と弁護士が主催して行う2 今後も事業が継続できることをアピールする3 債権者に賛成してもらう布石にする4 債権者説明会の注意点民事再生申立てと取締役会1 民事再生申立て前には取締役会決議等で取締役の過半数の賛成が必要2 取締役会招集方法の工夫3 取締役会決議は民事再生申立ての直前にする4 全員の賛成が見込める場合には、各々に同意書を書いてもらう方法もある5 取締役に言う順番も重要
民事再生申立てと仕入先・外注先への支払い1 民事再生では、これまでどおり仕入先等にお付き合いをお願いするのが原則2 民事再生法により、仕入先・外注先への支払いができない可能性がある3 少額債権の保護制度等の活用で仕入先等への支払いを継続する4 申立前開始決定後の取引分は、共益債権化の承認制度を利用する5 まとめ
民事再生と担保がついているものの扱い1 民事再生では担保権の実行を止められないのが原則2 抵当権を設定している銀行と合意して約束どおり返済を続けられることもある3 抵当権を設定している銀行に支払う額の計算方法
民事再生の監督委員1 通常民事再生は申立代理人と監督委員の2人以上の弁護士が関与するのが通常2 監督委員は、裁判所が選ぶ公平中立な立場の弁護士3 監督委員の主な業務4 監督委員には要望は伝えるが、敵対しないのが基本的な付き合い方
民事再生申立てと取締役会1 民事再生申立て前には取締役会決議等で取締役の過半数の賛成が必要2 取締役会招集方法の工夫3 取締役会決議は民事再生申立ての直前にする4 全員の賛成が見込める場合には、各々に同意書を書いてもらう方法もある5 取締役に言う順番も重要