民事再生の債権者向けの説明会

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2020年12月02日

1 民事再生の債権者説明会は、会社の代表と弁護士が主催して行う

 会社の民事再生では、民事再生の申立直後に債権者向けの説明会を行うことが多いですし、それ以外のタイミングでも適宜行うことがあります。
 裁判所で行う債権者集会は法律上義務付けられているものですが、それと別に、会社の代表と依頼を受けた弁護士が主催して、債権者向けに説明する場を設けます。
 この債権者説明会には、大きく分けて2つの役割があります。

2 今後も事業が継続できることをアピールする

 1つ目の役割は、債権者の皆さんに、今後も事業が継続できることをアピールすることです。
 債権者説明会には、債務を減額してもらう金融機関のほか、仕入先、リース業者も出席することがあります。
 民事再生には、倒産のイメージがついてまわりがちですし、約束どおり債務を払えないことは事実なので、債権者は、本当に事業が継続できるのか不安に思っています。
 この不安を放置していると、財産を差し押さえされたり、取引先に取引を打ち切られたりして、本当に事業が継続できなくなりかねません。
 そこで、裁判所に民事再生の申立てをした直後の早い時期に、債務が増えて払えなくなった経緯や、今後の収益・支出の見通し、その時点での返済の計画等を説明することで、事業が継続できて、今後も差押え等をせずに取引を続けてよいと思ってもらう必要があるのです。

3 債権者に賛成してもらう布石にする

 民事再生で債務を減額して長期分割にする再生計画案は、半分以上の債権者が賛成しなければ認められません。
 再生計画案の提出は、申立てからは半年程度先ですが、早い段階で説明をしておかなければ、債権者からすると、突然債務の減額をせまられたという印象になり、賛成しがたいものになってしまいます。
 また、金融機関では再生計画に賛成するには稟議を通す必要がありますから、担当者が稟議を通せるような材料を提供していく必要があります。
 このように、債権者説明会には、将来再生計画案に賛成してもらうための布石という役割があります。

4 債権者説明会の注意点

 民事再生の債権者説明会では、どの規模の会場を何時間予約するかから始まり、進行の仕方、約束どおり支払いを受けられずお怒りの債権者からの質問にどう回答するか等、注意すべき点が多々あります。
 詳細は、民事再生に詳しい弁護士までおたずねください。
 

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