四日市で民事再生をお考えの方へ
1 四日市にお住まいの方のご相談について
四日市にお住まいの方が当法人に民事再生のご相談をされる場合、弁護士法人心 四日市法律事務所のご利用がおすすめです。
近鉄四日市駅の西出口から出て徒歩1分のところに事務所がありますので、四日市やその周辺から電車を利用してお越しいただくことができます。
ご相談は、平日のほか、調整により夜間・土日祝の対応も可能です。
まずはお電話でご相談いただくということもできますので、すぐにはお時間が作りにくい場合や、来所の前に一度弁護士と話をしておきたいという場合でもお気軽に当法人までお問い合わせください。
民事再生に関する相談料は原則として無料となっていますので、一度お悩みをお話しいただければと思います。
ご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤルへのお電話やメールにて承っております。
2 民事再生という手続き
民事再生というのは、簡単に言えば裁判所を通して債務を圧縮するための手続きです。
返済額が減るほかに、長い期間で分割での支払いを行うことになることから、基本的にはこれまでよりも返済の負担が減ることになります。
今は資金繰りが厳しいものの、債務が減額されれば今後も返済を継続し、会社を立て直すことが可能であるというような場合には、民事再生という方法が考えられます。
3 民事再生は弁護士にご相談ください
民事再生で会社を立て直すためには、手続きや周囲への対応などを適切に行う必要があります。
対応を間違えてしまうことで、本来であれば立て直せるはずだったものが、事態が悪化し、事業を継続できない状態になってしまうということも考えられます。
四日市やその周辺で民事再生を行いたいとお考えの方は、当法人の弁護士にお任せください。
当法人には、会社の債務の問題を得意とする弁護士がいます。
まずは現在の状況をお伺いし、今後に関するご提案やアドバイスをさせていただきますので、ご相談をお申込みください。
民事再生での弁護士選びのポイント
1 民事再生ができる弁護士は多くない
民事再生の中でも、会社の民事再生については、どんな弁護士でも対応できるというものではありません。
会社の破産手続きは、多くの弁護士が取り扱った経験がありますが、民事再生は、破産に比べて件数も少なく、今も動いている会社であるために、日々変化する資金繰りや事業の状況、債権者の出方によって対応を変える必要があることから、マンパワーもなければできません。
そこで、民事再生の弁護士選びのポイントをお伝えします。
2 会社の事業の再生を多く取り扱っていること
民事再生は、裁判所を通じて借金を減らしてもらい、分割で返済するのが原則です。
売上が経費を上回って利益が出る状態にならなければ返済はできませんから、事業の立て直しや資金繰りに関する専門的知識が必要です。
また、労働問題や商品の欠陥をめぐる争いなど、会社が抱えている様々な法的トラブルの解決や、相手との交渉力も必要になってきます。
このように、民事再生を依頼する弁護士には、会社の事業の再生に必要な専門的ノウハウを持っていることが不可欠です。
これを持っているかどうかを確認するためには、ホームページを確認して民事再生の情報を見たり、弁護士に会って経験談等を聞いてみることが大切です。
3 スピーディ―に対応すること
会社の民事再生は、日々状況が大きく変わることから、大きな変化があれば即座に対応する必要があります。
複数の支店があったり、取引先が多数あったりする会社についてもスピーディーに対応するには、それなりのマンパワーがある弁護士事務所でなければ難しいと考えられます。
4 親身に話を聞くこと
民事再生の相談は、会社の弱みを話すことになりますし、社長が周囲に相談できず、一人悩みを抱えていることも少なくなりません。
そこで、民事再生を依頼する弁護士が、話を親身に聞いてくれるかどうかは重要です。
今後長い付き合いになりますので、慎重に弁護士と話し合って選ぶようにしてください。
5 費用体系が明確であること
会社の民事再生には、相当な費用がかかります。
資金繰りに困って相談に来られていますので、いつどのような費用がかかるかが明示されていなければ、途中で予想以上の出費が発生し、事業の立て直しの妨げになるということもありえます。
そこで、費用体系が明確になっている弁護士に依頼することをおすすめします。
民事再生について専門家に相談するタイミング
1 事業を続けながら借金を完済するのが難しいと思ったとき
民事再生は、裁判所に申請して会社の借金を減額してもらい、分割で返済していく手続きですが、弁護士にご相談いただくタイミングでよくあるものを3つお伝えします。
まず、事業を続けながら借金を完済するのが難しいと思ったときです。
経営状態が良ければ、事業を続ける中で収益が上がっていき、借金をいずれ完済できます。
ただ、赤字や、利益が非常に少ない状態では、何年事業を続けても借金が減らないことがあります。
たとえば、1億円の借金の年利が3%の場合、1年間の利息は300万円(1億×0.03)で、1ヶ月あたりの利息が25万円(300万÷12)ですから、1ヶ月の利益が25万円以下の状態が続けば、完済できないことになります。
この場合、借金を減額してもらうために、民事再生を検討して弁護士に相談するタイミングになります。
2 現金が手元に残らないと感じたとき
毎月返済に追われて、事業は続けているが、いつも現金がほとんど残っていない状態という話をよくききます。
ほぼ常に現金が残っていないとなると、事業の拡大は難しいですし、突発的に大きな出費があったときに資金繰りがつかなくなり、事業をやめざるをえなくなる可能性があります。
現金がほとんど残っていない状態が続いているのであれば、借金を減額してもらい黒字体質になる必要が出てきます。
そこで、現金が手元に残らない状態になっているなら、民事再生を弁護士に相談するタイミングになります。
3 支払いが約束どおりできないと見込まれるとき
次の借金の返済や取引先への支払いが約束どおりできないとなると、そのままにしておいても相手から督促を受けるだけなので、何らかの対策が必要になります。
このような場合も、借金を減額してもらい、弁護士に一時的に借金の返済を止めてもらうために、民事再生を相談するタイミングになります。
弁護士が民事再生の依頼を受けた旨の通知を出せば、金融機関は、本人に直接督促してはいけないという法律の規定があるので、直接督促を受けなくて済みます。
4 民事再生の弁護士への相談のタイミングは早い方がよい
以上、民事再生を弁護士に相談する、よくあるタイミングを3つお伝えしました。
中には、売上の差押えを受けたり、金融機関への返済が何か月も遅れて一括請求されたり、訴訟を起こされてから民事再生の相談に来られる方もいらっしゃいます。
しかし、このタイミングでは、間もなく資金繰りが尽きてしまい、事業を続けるのは困難になりますから、民事再生が失敗する可能性が高くなります。
そうなる前に、民事再生をしない可能性が十分ある場合でも、一度お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
民事再生を行うメリット・デメリット
1 民事再生のメリット1-事業を継続できる
民事再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらい、分割で返済する手続きです。
自己破産と違って、事業を続ける中で利益を出して、将来の収入から分割で借金を返済するのが原則であり、事業を続けることができます。
そのため、従業員の雇用を守り、取引先への迷惑も少なくて済みます。
ただし、当然ながら、利益を出せることが必須といえます。
2 民事再生のメリット2-一旦返済をストップできる
民事再生は、弁護士に依頼すれば、弁護士が債権者宛てに、今後弁護士が窓口になるという通知を発送します。
これにより、一旦返済をストップでき、資金繰りを落ち着かせることができます。
3 民事再生のメリット3-反対している債権者が一部いても減額できる
民事再生は、債権者を平等に扱う必要があり、未払いが溜まっている取引先や担保を設定している債権者も対象になります。
このため、仕入先や外注先に迷惑をかけるケースや、担保権が実行されることで工場や自宅を残すのが難しいケースもあります。
4 民事再生のデメリット1-全ての債権者を対象にする必要がある
民事再生は、債権者を平等に扱う必要があり、未払いがたまっている取引先や担保を設定している債権者も対象になります。
このため、仕入先や外注先に迷惑をかけるケースや、担保権が実行されることで工場や自宅を残すのが難しいケースもあります。
5 民事再生のデメリット2‐取引先や関係者に知られやすい
会社の民事再生は、官報に載せなければならず、帝国データバンク等を通じて取引先や関係者に知られることが多いです。
業種によっては風評被害を受けたり、仕入先に掛け払いを認めてもらえず現金払いを求められるケースもあります。
6 民事再生のデメリット3-費用が高額になりがち
会社の民事再生は、裁判所に支払う予納金や弁護士費用が高額になりがちです。
予納金は裁判所によっても事案によっても大きく異なりますが、最低200万円程度と定めているところが多く、それを一括で支払う必要があります。
7 お気軽にご質問ください
民事再生はデメリットもありますが、借金を大きく減らして事業を続けていくには最適の手続きです。
自社が民事再生を行う場合にメリット・デメリットのどちらが大きいかは、民事再生に詳しい弁護士でなければ分からないことが多いです。
お気軽に弁護士にご質問ください。
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夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)
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