大阪で民事再生をお考えの方へ
1 大阪の事務所でご相談いただけます
当法人は、大阪駅徒歩5分・北新地駅徒歩1分・東梅田駅徒歩2分の場所に弁護士法人心 大阪法律事務所があります。
大阪にお住まいの方にとって交通の便がよい立地の事務所となっていますので、民事再生のご相談をお考えの方はご利用ください。
お車でお越しいただく場合には、周辺の駐車場をご利用いただけます。
また、まずは電話で弁護士と話したいというご希望にもお応えしております。
電話相談やテレビ電話相談をご希望の場合には、お問い合わせの際にお申しつけください。
来所相談・電話相談どちらの場合でも、民事再生に関するご相談は原則相談料無料です。
2 お問い合わせ方法について
当法人へのお問合せは、フリーダイヤルへのお電話か、メールフォームからのご連絡にてしていただけます。
ご相談をお申込みいただくことはもちろん、ご相談に関する事前のご質問もしていただけますので、ご相談をご検討中の方はご連絡いただければと思います。
ご相談をお申込みいただいた場合には、民事再生を得意とする弁護士にご相談いただけるよう日程調整をさせていただきます。
調整は、平日の夜や土日祝も含め、できる限り柔軟に行っておりますので、都合がつきにくい場合でもまずはご連絡ください。
3 民事再生は当法人にお任せください
資金繰りがうまくいかず、このままでは廃業をせざるをえないという場合でも、民事再生で借金を圧縮して返済負担を減らすことにより、事業を継続できる可能性があります。
事業を立て直すためにも、まずは弁護士にご相談ください。
お客様の状況をお伺いしたうえで、民事再生が認められる見込みがあるかどうか、民事再生を行った場合にどうなるかということをご説明させていただきます。
経済的に厳しくなってきているという場合、そのままにしておくとますます状況が悪化してしまい、民事再生が選択できなくなってしまうおそれもありますので、できるだけお早めにご相談ください。
民事再生を専門家に相談するタイミング
1 民事再生は早めの相談が肝心
民事再生は、裁判所に申請して借金を減額する手続きですが、相談が遅れると再生できたものも破産や廃業に追い込まれるケースもあり、相談のタイミングが重要です。
ここでは、よくある民事再生の相談のタイミングをお伝えします。
2 今後の返済が苦しいと感じたとき
約束どおり返済しているが、どんどん現預金が減っていく場合、利息だけ払っていた債務の元金返済を始める時期が来た場合、売上が減って返済が重くのしかかった場合などがあげられます。
現預金がどんどん減って0になってしまうと、新たな借入ができない限り事業は続けられなくなりますので、約束どおり返済できていても早めに債務を減らす手段を考えるタイミングであるといえます。
3 リスケジュールや新たな融資を断られたとき
債務の返済に困っている会社は、リスケジュール(一時的な返済額の減額)や新たな融資を模索していますが、これが断られると、たちまち資金繰りが悪化します。
現預金が0になって事業が続けられなくなる前に、債務の元本を減らすなど現実的な借金返済方法を考えなければなりません。
4 税金や借入の返済が遅れたとき
消費税や社会保険料が期限までに払えなくなったり、金融機関への返済が遅れたときもよくある相談のタイミングです。
本当は支払いが遅れる前に民事再生の相談をするのがよいですが、なかなか決断がつかずに、実際遅れ始めて間もなく相談するケースです。
5 お早めにご相談ください
他にも、長期延滞になって一括請求されたときや、訴訟を起こされたとき、財産の差押えを受けたときなどに民事再生の相談に来られる方もいらっしゃいます。
しかし、これは民事再生の相談には遅すぎるケースがほとんどです。
特に差押えを受ければ、基本的に客先にも借金が払えないことが知られるうえに、急に使える現金がなくなるので、廃業して破産せざるをえなくなることが多いです。
弁護士に民事再生を相談される方でも、相談のみで自力で事業を立て直される方もいらっしゃいます。
資金繰りが本当につかなくなって廃業せざるをえなくなる前に、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう
民事再生をする場合の流れ
1 民事再生は流れの把握が重要
民事再生は、裁判所に申請して会社の借金を減らして返済する手続きです。
今後も事業を続けていく多忙な中で、民事再生に必要や資料や費用を適切なタイミングで準備していただくもあるので、流れを把握しておくことは重要です。
民事再生は、事業内容や財産構成等で流れが違うこともありますが、ここではよくある流れを説明します。
2 弁護士への相談
まず弁護士に電話やメール等で問い合わせをされるケースが多いでしょうが、面談せずに大事な方針やスケジュールを決めることは大きなリスクを伴うので、資料をお持ちいただき、面談で民事再生の方針を決めます。
初回の相談では、直近の決算書や資金繰り表、通帳や借入先に関する資料があるとよいでしょう。
3 必要な資料と資金の確保
会社の事業内容や財産構成等に応じて必要な資料を集めていただき、裁判所に払う費用や弁護士費用をご準備いただきます。
何月何日に借金の返済を止めるかや民事再生を関係者に知らせるか等の段取りを決めます。
4 民事再生の申立てと通知の発送
弁護士が裁判所に民事再生の申立てをし、債権者に民事再生する旨の通知を発送します。
5 債権者向けの説明会の開催
民事再生の申立ては、借入先だけでなく取引先にも大きな影響を及ぼす可能性があるので、債権者向けの説明会を行うこともあります。
6 民事再生の開始決定、監督委員との面談
裁判所で審査して民事再生の要件を満たすと判断されれば開始決定がでます。
民事再生では、依頼する弁護士以外に、裁判所が選任する監督委員という第三者的立場の弁護士がつきます。
監督委員は、民事再生をこのまま進めてよいか認めるべきでないか意見を述べる立場にあるので、民事再生の申立てから開始決定の直前直後に、監督委員と面談し、この手続きを進めてよいという意見をもらえるようにします。
7 財産の評定と再生計画案の提出
財産の時価を評価し、遅延損害金も含めて正確な借金の額を計算して、何円を何年かけて支払うという再生計画案を提出します。
8 債権者の可決と裁判所の認可
民事再生は、債権者の過半数が賛成しなければ認められませんので、決をとります。
その後裁判所が法律上の問題がなければ認可します。
9 債権者への返済
正式に減額された借金を分割で返済するようになります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)
所在地
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